親が亡くなってから相続するのは遅すぎる


昨日、東洋経済オンラインに相続に関する記事が掲載されたので紹介しておきます


相続税対策もそうですが何事も早めに対策を練っておく方がいいと思います


今回の記事にはいくつかの相続税対策が紹介されています


私も最近相続に関する相談をよく受けるようになってきました


今回の記事にはこれから不動産を購入しようと考えられている方にとっても知っておいた方がいい情報も紹介されています


今年予定されている消費税増税前にしておいた方がいいことも紹介されていますので一読されることをおすすめします


以下記事


年末年始に離れて暮らす親と過ごし、久しぶりに会って「親父やおふくろも一段と老けたなぁ」と実感した人も多かったのではないでしょうか。しかし、変わっていくのは見た目だけではありません。短い時間のやりとりでも親の異変に気づくと、心配になるものです。気になるのは健康の面だけでなく、お金の面も同様です。親とのやりとりを振り返りながら、近い将来のことを考えるには、今がいいときではないでしょうか。

 実は今年は税制改正のほかに、消費税増税も控えています。親や祖父母の資産を、親や祖父母だけでなく、それを引き継ぐ自分たちにとっても、最もいい形で生かすにはどうしたらいいのかを考えていきましょう。


■生前贈与で1500万円までの教育資金が非課税に

 日本では金融資産の多くを60代以上の世代が保有しているといわれています。そのため、国も将来のある世代に、これらの資産をスムーズに引き継がせるためにさまざまな優遇制度を設けています。もし、多額の相続税が課せられるほど金融資産がある場合、相応の対策が必要になります。

 まず、遺産を引き継ぐ側にお子さんがいる場合、有効な資産移転方法の1つが「教育資金の贈与」です。年間110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかりますが、教育費に使う場合、贈与税が非課税になる「教育資金の非課税の特例」という制度があります。
 この制度を使って贈与が受けられるのは30歳未満で、「学校等に支払われる教育費」は最大1500万円、「学校等以外に支払われる教育費」は最大500万円が非課税となります。上限は1人あたり1500万円で、両親の祖父母それぞれから受け取る場合、合算して1500万円であれば問題ありません。

 「学校等」という条件には幼稚園、認定こども園、保育所、小・中学校、高校、大学や、特別支援学校、高等専門学校、大学院、専修学校のほか、海外の学校(その国の学校教育制度に位置付けられている学校)、国内のインターナショナルスクールや外国人学校なども含まれます。非課税になるのは、それらの授業料や保育料、入学金、学用品費、修学旅行費、学校給食費などに使った場合です。
一方、「学校等以外に支払われる教育費」とは、塾や習い事などの月謝や入会金、教材費などです。この制度は、ちょっと面倒だといわれています。なぜなら、信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約を結び、資金を信託し、お金を支払った際に領収書などを提出してようやくお金を引き出せるからです。

 そもそも、教育費が必要なたびに祖父母がお金を出す分に関しては、昔から非課税でした。しかし、教育費が実際に必要になる前に、非課税でお金を受け取ることはできませんし、祖父母が「孫の教育資金を援助したい」と思っていても、そのときまで元気でいられるかはわかりません。この制度のメリットは、「将来必要な教育費を先にもらえる」という点です。
 この特例を使って贈与を受けておけば、実際にお金を使う前に贈与者が亡くなっても、相続税はかかりません。この制度は、もらう側、あげる側双方にとって、有利で確実な資産の移転方法なのです。


■住宅費用も最大3000万円までの生前贈与が非課税に

 「教育資金贈与の特例」は2019年3月31日までとされていましたが、2年間延長されることが決まりました。しかし、可能性がある人は急いだほうがよさそうです。この制度自体、富裕層を優遇する措置だという批判があるため、2019年4月1日以後の信託では、制度内容が一部厳格化されるからです。

 まず、「受け取る子や孫の所得が1000万円以下」という条件が加わることです。また、23歳以上30歳未満の子や孫については、同7月1日以後に支払われる趣味の習い事の費用が対象外となります。さらに、相続税の扱いにも注意が必要です。現行では贈与者が死亡した時点で、信託されたお金が残っていても相続税の課税対象にはなりません。

 しかし、2019年4月1日以後の信託については、子や孫が23歳以上30歳未満の場合や、学校などに在学していない場合、死亡前3年以内に信託されたお金で残っている分は相続財産になります。 大きな改正点ですから、資産が多いケースなどでは早めに検討することをお勧めします。

 次に、住宅取得資金を支援してもらう道もあります。「住宅取得資金贈与の特例」の適用を受ければ、贈与されたお金は最大3000万円まで贈与税がかかりません。また住宅ローンを組むと、ローン残高の1%が所得税や住民税から還付される「住宅ローン控除」という制度がありますが、その控除期間が延長されることも決まりました。現在、ローンの控除期間は10年ですが、消費税率10%が適用される住宅で、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合、控除期間が13年になります。

 ただし、教育資金や住宅取得資金などの支援をお願いしていいのは、あくまでも親や祖父母に十分な経済的余裕がある場合だけです。余裕資金が減って、生活や健康に不安が出るようでは本末転倒です。相談を持ちかけるのは当然、「お金にはかなり余裕がある場合」にしましょう。

 さらに、これを両親や祖父母とお金について話し合うきっかけにするのもいいと思います。「年金でどの程度生活できているか」「介護が必要になったときに使えるお金はいくらあるか」「経済的に不安を感じたりしていないか」など、できれば具体的に、難しければおおまかにでも把握できるからです。まずは知ること、そして有効な対策をとることが、何よりの親孝行、祖父母孝行ではないでしょうか。


■消費税10%で注意すべきは実家のリフォーム

 次のポイントは、実家の状況です。長年暮らしている場合、「水回りなどに不具合がある」「段差など、危険な個所がある」など、リフォームが必要なら、消費税増税前に一緒に検討しましょう。

 仮に、リフォーム資金が1000万円かかるとしたら、消費税が8%なら80万円、10%では100万円と、20万円の差が生じます。2019年9月末までに工事終了、引き渡しになれば8%で済みますが、工事が終わるのが10月以降の場合、請負契約の時期によって税率が異なります。3月末までに契約していれば8%で済みますが、4月以降の契約だと10%になるため要注意です。
また、親や祖父母の健康に不安を感じた場合、検査や受診の必要性はないかを検討しましょう。早期発見なら症状が進まないうちに治療に入れます。要支援、要介護の申請が必要なら、早めに手続きしましょう。要支援、要介護に認定されれば、自宅をバリアフリー化する場合、20万円(工事費の9割。所得によっては7~8割)が支給されます。

 終活についても確認しておきたいところです。もしものとき、「延命治療を望むか」「どんな資産を保有していて、どう分けたいか」などは考えておくように促したいものです。親が50代、60代だと、「まだまだ早い」と考えがちですが、元気だからこそやっておくべきだと思います。認知症が発症したり、重篤な病気にかかったりした場合は、とてもそんなことはできないからです。

時が経てば考えが変わる可能性もありますが、定期的に見直せば問題ありません。早めに終活について動き出すことが重要です。以前、エンディングノートの書き方についても述べていますので、参考にしてください(『エンディングノートで書く3つの大事なこと』)。

 元気なうちにやりたいことは何かを聞けば、親孝行、祖父母孝行のヒントにもなります。

井戸 美枝 :CFP®、社会保険労務士


情報提供:東洋経済オンライン



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