消費税増税と住宅購入に関して詳しく説明します


2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられることが表明されました


増税の動向をみつつ住宅の購入を判断しようと思っておられた方もいらっしゃると思います


そのため今日は住宅購入において増税と関係のありそうな点に関して説明をしたいと思います


まず知っておきたいのが、住宅を購入する際に土地代には消費税がかからないことです


また、仲介で一般の方から中古住宅や中古マンションを買う場合も消費税はかかりません。ただ不動産会社が中古物件を買い取り、リフォームやリノベーションをして再販売するケースは消費税がかかります


消費税は、基本的には新築をされる際に、建物に関してかかるという事を知っておいてください


通常は住宅を購入する際の消費税率は引き渡し時点の税率が適用されます


ただ消費税引き上げ時に関しては税率が10%になる半年前の2019年3月31日までに契約したものであれば、引き渡し時期に関わらず消費税は8%のまますえ置かれる経過措置がとられます


そのため、2019年3月31日までに工事請負契約をするか、それ以降に契約したとしても2019年9月30日までに家の引き渡しを終えれば、消費税率は8%が適用されます


では次に増税後に住宅を購入した場合、消費税率の引き上げによる負担軽減を受けることができる制度について説明をします


その制度とは「すまい給付金」制度です


「すまい給付金」とは住宅購入の際に受けられる給付金です。税率8%の現在は収入額が510万円以下等の一定条件を満たした方が、最大30万円の給付を受けられる制度です


消費税率が10%に上がった際は、収入額が775万円以下の方など一定条件を満たした方が、最大50万円の給付が受けられるように条件の変更がされる予定です


続いて住宅ローン減税についても確認しておきます


「住宅ローン控除」とは住宅取得のために住宅ローンを組んだ場合、諸条件を満たすと、毎年末の残高の1%が所得税の額から(控除しきれない場合は住民税から)控除されるものです。「住宅ローン控除」の最大控除額は10年間で400万円です。「住宅ローン控除」に関しては、控除期間の延長や減税幅の拡大などの案が浮上しています


そしてこれらの制度に加えて、住宅エコポイント」復活の復活が検討されているというニュースが出ました


「住宅エコポイント」は環境に配慮した住宅の新築、リフォームにポイントを付与し、商品などと交換できる制度です


省エネルギー基準に適合した住宅の新築、窓や外壁の断熱改修などを対象にポイントを発行する仕組み。1ポイント当たり1円相当で、環境に優しいエコ商品、商品券などと交換できる。2015年の実施時には、新築に30万円分、リフォームは耐震工事も同時に行った場合、最大45万円分のポイントを発行しました。国交省は今後、財務省と協議して対象やポイント数を詰めていくようです


住宅の購入の際は、土地と建物だけではなくその他お庭の工事などその他諸費用がかかります。また多くの方が、家具やカーテン、電化製品を買い替えられます。不動産仲介で住宅を購入する場合、仲介手数料がかかります。それらの費用は増税の対象になります


前回の消費税増税の時もそうでしたが、増税前の駆け込み需要が増えることが予想されます


ただ増税になるからといって焦って不本意な物件を購入されることだけはおすすめしません


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