不動産売買の重要事項説明 非対面でも可能に


国土交通省は12日、不動産売買の重要事項説明をテレビ電話などの非対面でも認める方針を明らかにした。

これまでは物件の基本情報などは対面で顧客に伝えることを不動産事業者に義務付けていた。インターネット上でも契約できるようにして消費者の利便性を高める。

政府が同日開いた規制改革推進会議の作業部会で国交省が説明した。年度内にも同省のガイドラインを改定する。

2020/10/12 21:30
情報提供:日本経済新聞

売買についても非対面で重要事項の説明が出来るようになると、消費者の利便性及び不動産業者の利便性も上がると思います

今後捺印の必要はなくなるかもしれませんが、その他いくつかの課題があると思うので問題がおこらないような形で早い段階で認められるようになればいいと思います

ただ不動産業者の負担が増えるような状態になるならば非対面の重要事項説明は普及しないと思うので、そのあたりのバランスは大事だと思います

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