住宅ローン、減税要件緩和も 政府・与党がコロナ影響の入居遅れに対応


政府・与党が4月にも取りまとめる緊急経済対策で、年末までの入居が条件となっている住宅ローン減税について、適用要件の緩和を検討していることが19日、分かった。新型コロナウイルスの感染拡大で建設資材の納入が遅れ、期限までに入居できない懸念が強まっていることに対応する。親などから住宅の購入資金を援助された場合の贈与税について、非課税枠を拡大する案も浮上している。

 住宅ローン減税は、住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%(年最大50万円)を10年間、所得税などから差し引ける制度。消費税増税に伴う支援策として、昨年10月の増税後に住宅を購入し、2020年末までに入居する人を対象に税の控除期間が13年に延長された。

 ただ、新型コロナの感染拡大による中国の工場停止やサプライチェーン(供給網)の混乱で、建材の輸入が滞り住宅が建てられず、年末までに入居できない人が出る可能性が出てきた。

 与党関係者によると、既に契約した人が減税拡充の対象外になる恐れがあるほか、住宅販売会社から「商談に響く」など対応を求める声が出ており、年末を過ぎても減税対象にするなど要件緩和を検討。民間の建設投資に弾みをつけたい考え。

 また、親や祖父母からの住宅購入資金贈与の非課税制度についても、現在最大3000万円となっている非課税枠を拡大する案を検討する。住宅投資を促して感染拡大で冷え込んだ消費に弾みを付ける狙い。

最終更新:3/20(金) 8:48
情報提供:SankeiBiz

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