相続空き家の放置はNG 売却と賃貸、税はどうなる


今日はNIKKEI STYLEに相続空き家に関して書かれたコラムがあったのでご紹介しておきます


相続空き家を所有されている方にはとても参考になる内容のコラムだと思うので是非ご覧ください


以下、コラム


「相続空き家の放置はNG 売却と賃貸、税はどうなる」


親が住んでいた家を相続したものの、今後も住むつもりはないという「長期空き家予備軍」を抱える人が増えている。空き家のまま放置すると固定資産税などの維持コストがかかり続ける。売却か賃貸かを考える際は税制についても考慮し、判断材料の一つにしたい。


総務省が5年に1回公表する「住宅・土地統計調査」によると、2018年10月時点の空き家は849万戸、総住宅に占める空き家の割合は13.6%と共に過去最高だった(グラフA)。国土交通省の14年の調査では、空き家を抱えるきっかけとして「相続」が52%を占めた。


© NIKKEI STYLE


■3000万円控除、要件が緩和

相続した家に住むつもりがないなら、基本的には「売る」か「貸す」かを選択することになる。税金面で利点が多いのは売却だ。16年4月、一定条件を満たす空き家を売ると、譲渡所得から最高3000万円を特別控除できる特例が導入された(表B)。現時点では23年12月末までに売却すれば特例が適用される。


© NIKKEI STYLE


相続した家を売却した結果、譲渡所得が3000万円以内であれば、この特別控除が適用されれば税金はかからない。当初は親が亡くなる直前まで住んでいた家であることが特例の要件だったが、19年4月から親が老人ホーム(要介護・要支援認定など別の条件もあり)に入居するなどして住んでいなかった家についても、特別控除が使えるようになった。


そのほか(1)1981年5月31日以前に建った家で、マンションなど区分所有物件ではない(2)解体するか耐震リフォームして相続発生から3年後の年末までに売る(3)譲渡価格が1億円以下――などの要件がある。相続した家の売却を考えるなら、まずはこの控除の対象かを確認したい。


■相続税を払った人が対象

売却にはもう一つ「取得費加算特例」といわれる仕組みがある。相続した家を一定期間内に売ると、相続税額の一部を取得費に加えて譲渡所得を減らせる。ただし、この仕組みは相続税を納めた人が対象だ。また、3000万円の特別控除とは併用できない。


市川恭子税理士は「どちらも選べるなら、多くは3000万円控除の方が有利」と話す。例外は相続税額がかなり高額なケースだ。マンションや売却価格1億円超の戸建てなど、3000万円控除の対象外でも、取得費加算特例は使える可能性がある。


空き家を手放したくないなら、他人に賃貸するというのも選択肢だ。相続前に賃貸に出せば、相続税を計算する基となる土地や建物の評価額を下げられることがある。


相続税には親と同居していた子らの税負担を軽減する「小規模宅地の特例」という仕組みがあるが、親の死後、空き家になるような物件の場合、そもそも親と子が同居していないケースが多い。賃貸にすることで相続税負担を抑えられるなら効果は大きい。


■空き家は「放置しないが鉄則」

ただし、賃貸期間が短かったり空室が出ていたりすると想定通りの評価減にならないことがある。NPO法人、空家・空地管理センターの上田真一代表理事は「手元資金に余裕がないなら、賃貸に出さない方が無難」と注意する。空室が多いような老朽物件は漏水や給湯器の故障などで多額の修繕費用が発生しやすいうえ、固定資産税などのコスト負担が続くからだ。


空き家が戸建てかマンションか、相続税がかかるか否かなどで利用できる税関連の制度は異なる(図C)。自分の事情に合う方法を早めに調べておくといい。


© NIKKEI STYLE

相続した家をどうするか方針をすぐ決められない場合も「放置しないことが鉄則」(上田氏)。管理状態が悪く、自治体から危険と指定された「特定空き家」は固定資産税の優遇がなくなり、税負担が増大する。方針を決めるまで時間がかかるなら、空き家管理サービスなどを利用して、建物の劣化を避ける手立てを講じたい。

(堀大介)

情報提供:[日本経済新聞朝刊2019年10月12日付]


今は相続空き家に関しての税制上の優遇があります


そのため今後使用する予定がないのなら、素早く売却をするのがいいと思います。老人ホームなどに入居されている場合も同様です

いずれにせよ空き家は放置をすることが一番だめです


売るにせよ貸すにせよとにかく早めに対策をとって下さい


相続空き家をお持ちの方は是非お気軽にご相談下さい

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

社長ブログ「ラフィナータ社長の不動産相談所」も是非ご覧ください http://raffinata.blog.fc2.com/

滋賀県草津市・大津市、栗東市、守山市で不動産の売却・購入・新築・リフォームのご相談がございましたらラフィナータにお声掛け下さいませ(^o^)

不動産売却に関しましては滋賀県全域・京都・大阪エリア等も対応しておりますのでお気軽にお声掛け下さいませ(^o^)広域で多くの販売実績がございます

不動産の買取りもいたします。不動産をすぐに現金化したい方やご近所に知られずに不動産を売却されたい方などは買取りがおすすめです。買取りに関しましても、滋賀県全域、京都、大阪エリア等広域対応しております


不動産や建築に関してお困り事がございましたら是非ご相談ください。相続問題、ローンに関する事、空き家対策、離婚、老後に備えての住替え、ご近所に売却を知られたくない、収益物件の運営困難、こんな工事をどこに相談すればいいかわからない・・・・不動産や建築に関しては様々なお困り事があると思います。そのようなお悩みがある方はご相談ください


不動産査定、新築、リフォームのお見積りは無料です。もちろん各種相談も無料です


お問合せをお待ちしております!
お問合せは今すぐ!!TEL 077-532ー9237
もしくは メール info@raffinata.co.jp
下記 お問合せフォーム
からお問合せください

ご相談だけでもかまいません。どうぞお気軽にお問合せ下さい(^^)

LINEによるお問合せもできます(^^)

友だち追加


スマホでご覧になっていただいている方は「友だち追加」ボタンをクリックしてください
パソコンでご覧になっていただいている方はスマホでQRコードをスキャンしてください

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


不動産売買実例 無料相談サービス
Fudousan Plugin Ver.1.3.4
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。