住宅ローン控除、既存購入者の築浅誘導に一定の効果


(一社)不動産流通経営協会は8日、「中古住宅購入における住宅ローン利用等実態調査」の結果を公表した。

 消費者の既存住宅購入行動における、住宅ローン控除の築年数要件の効果を検証したもので、調査対象は、2018~20年に既存住宅を購入した全国の20歳以上の男女。有効サンプル数は2,393件で、そのうち既存一戸建て購入者が1,357件、既存マンション購入者が1,036件。

 既存住宅を購入した際に、住宅ローンを利用したのは68.2%。そのうち69.3%がローン控除を利用している。ローン控除が適用される物件を探したという回答は、ローン控除利用者の54.3%と過半となった。

 また、ローン控除が適用される物件を探した人のうち、40.8%が「本当は築古物件でも良かったが、(ローン控除の築年数要件である)既存マンションは築25年以内、既存一戸建ては築20年以内の物件を探すことにした」と回答しており、住宅選択にあたっては一定の築浅誘導効果があった。

 ローン控除を利用した人のうち、築26年以上のマンション、築21年以上の一戸建てを購入した人は23.4%。その場合に必要となる代替要件の選択では、既存住宅売買瑕疵保険への加入が26.8%、耐震基準適合証明書の取得が43.8%、既存住宅性能評価書の取得が2.1%と、差が開いた。

 一方、住宅ローン利用者のうち、ローン控除を利用しなかったのは25.3%。このうち、床面積が50平方メートル未満のため要件に不適合だったケースが18.6%、築年数要件に適合しなかったのが73.3%。このうち、代替要件の取得に動かなかったというケースが69.8%おり、制度の認知度不足や仲介会社の説明不足をうかがわせた。

 FRKでは、今回の結果をエビデンスとして、政策・税制要望に反映させていく考え。「ローン控除が築浅への誘導機能を発揮していることは分かったが、要件とされる築年数を超えてなお十分に活用可能な既存物件を考慮し、『当初許容していた築年数よりも築古でも十分選択に値する』と考えるユーザーを増やすことが大切。今後、耐用年数について技術的な視点からも検討を進めたい」とした。

情報提供:(一社)不動産流通経営協会、株式会社不動産流通研究所

住宅ローン控除を受けるための要件として築年数の制限があります

そのため築浅の中古戸建を選択されたという方も一定数はいるようです

ただ記事にも書かれてありましたが、制限築年数をオーバーしていても「既存住宅売買瑕疵保険への加入」などをすることにより住宅ローン控除を受ける事が可能です

私の今までの経験上、「既存住宅売買瑕疵保険への加入」が費用が安く抑えられ、審査基準も緩いと思います

しかしながら「既存住宅売買瑕疵保険への加入」をするためには、購入不動産の引き渡しまでに既存住宅売買瑕疵保険への加入を済ませておかねばならないことを注意してください

引き渡し日以降に住宅ローン控除を受けようとすると「耐震基準適合証明書の取得」をしなければなりません

ただこれらの案内をしてくれない不動産業者も多いと思い、既存住宅売買瑕疵保険への加入をするためには既存オーナーの許可もいるということは知っておいてください

また、その建物の検査をしたうえで、加入が出来ないケースや一部修繕が必要なケースもあります。その際にはそれらの費用は全て購入者の負担となるということも知っておきましょう

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
社長ブログ「ラフィナータ社長の不動産相談所」も是非ご覧ください http://raffinata.blog.fc2.com/

滋賀県草津市・大津市、栗東市、守山市で不動産の売却・購入・新築・リフォームのご相談がございましたらラフィナータにお声掛け下さいませ(^o^)

不動産売却に関しましては滋賀県全域・京都・大阪エリア等も対応しておりますのでお気軽にお声掛け下さいませ(^o^)広域で多くの販売実績がございます

不動産の買取りもいたします。不動産をすぐに現金化したい方やご近所に知られずに不動産を売却されたい方などは買取りがおすすめです。買取りに関しましても、滋賀県全域、京都、大阪エリア等広域対応しております


不動産や建築に関してお困り事がございましたら是非ご相談ください。相続問題、ローンに関する事、空き家対策、離婚、老後に備えての住替え、ご近所に売却を知られたくない、収益物件の運営困難、こんな工事をどこに相談すればいいかわからない・・・・不動産や建築に関しては様々なお困り事があると思います。そのようなお悩みがある方はご相談ください

不動産査定、新築、リフォームのお見積りは無料です。もちろん各種相談も無料です

お問合せをお待ちしております!
お問合せは今すぐ!!TEL 077-532ー9237
もしくは メール info@raffinata.co.jp
下記 お問合せフォーム
からお問合せください

ご相談だけでもかまいません。どうぞお気軽にお問合せ下さい(^^)

LINEによるお問合せもできます(^^)

友だち追加


スマホでご覧になっていただいている方は「友だち追加」ボタンをクリックしてください
パソコンでご覧になっていただいている方はスマホでQRコードをスキャンしてください
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


不動産売買実例 無料相談サービス
Fudousan Plugin Ver.1.3.4
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。