税制改正要望、床面積要件の緩和など求める


 (一社)不動産流通経営協会は、令和3(2021)年度税制改正要望の内容を固め、国土交通省に提出した。

 住宅税制に関しては各種特例措置の延長に加え、住宅ローン減税や住宅等取得資金に係る贈与の非課税特例といった諸制度の適用要件である最低床面積要件の50平方メートルから40平方メートルへの引き下げのほか、既存住宅の住宅ローン減税の最大控除額200万円の300万円への引き上げ、高齢者の円滑な住み替えを支援する措置の創設などを盛り込んだ。これらに加え、SOHO起業やUターン、I・Jターンなど、多様化する居住ニーズの実現に対応すると共に、地域活性化・住宅ストック有効活用に寄与するために住宅ローン減税2二戸目居住住宅・住宅地への適用についても要望する。

 また、新型コロナウイルス感染症対策による所得減対応として贈与の非課税額の維持や、工期の遅延などにより既存の税制特例が受けられなかった場合の対応なども求める。

 住宅税制以外については、固定資産税に係る各種特例の延長・拡充、不動産特定共同事業法の特例事業者が取得する不動産に係る登録免許税、不動産取得税に関する特例措置の延長などのほか、事業用長期保有資産の買換え資産が土地だった場合に土地面積が300平方メートル以上の要件があることから、これの撤廃・緩和も求めていく。


情報提供:(一社)不動産流通経営協会、株式会社不動産流通研究所

確かに上記の改正はしていただきたいと思います

上記の改正がおこなわれると不動産の活性化にもつながると思いますし、助かる人も増えます

一つでも多くの改正がおこなわれることを願います

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