相続家屋売却の減税延長へ=空き家防止で-政府・与党


政府・与党は、親から相続した家屋や取り壊し後の土地を売却する際の減税措置を2023年末まで4年間延長する方向で調整に入った。

また、現行は死亡時の住まいになっていることが要件だが、老人ホームなどに住民票を移して入居している場合も適用対象に加える。

 子供が離れた地域で暮らしていると、相続した家屋は空き家になる可能性が高い。政府・与党は減税措置を通じて物件の流通を進め、空き家の発生防止につなげたい考えだ。


 現行制度は、相続した家屋や取り壊し後の土地を売却した場合、3000万円を上限に譲渡所得を特別控除し、所得税と個人住民税を減税している。(1)1981年5月31日以前に建築された家屋(2)相続の直前まで被相続人が居住(3)相続発生日から3年が経過する年の年末までに譲渡-などを適用要件としている。


 このうち居住要件は、住民票の記載住所で判定している。ただ、老人ホームなどに入居するために住民票を移したものの、家財を残してきた家屋と行き来しているといったケースは適用外になっていたため、対象に含めることにした。


情報提供:NHK


今回の変更により、老人ホームなどに住民票を移して入居している場合も適用対象に加えられるのはいい案だと思います


この減税措置が周知されると空き家の数は減る可能性があると思います


弊社でもこのような減税措置があることを空き家対策でお困りの方にお伝えしていきたいと思います


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