ご存知の方も多いとは思いますが、従来の「宅地建物取引主任者」を
「宅地建物取引士」に改める改正宅建業法は衆議院本会議において
可決・成立いたしました。
業務内容にふさわしい呼称とするのが改正の狙いのようです。
確かに、年々重要事項の説明は複雑化してきております。それに伴い
宅建主任者の責任はどんどん重くなってきています。
今後はますます中古市場が拡大することも予想されます。
そのため呼称を「士」とすることで地位向上がはかられることはとても良いこと
だと思います。「先生・・・です」
今回の改正では、名称だけでなく資質の向上も求められています。
取引士が信用・品位を害するような行為を禁止する「信用失墜行為の禁止」
取引士に対して「必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」という
文言があらたに加えられました。
事実、この部分は本当に大切だと思います。地位向上を図るのは、
「宅地建物取引士」自身です。
世の中の人たちに信頼され、尊敬されるようになるためには
「宅地建物取引士」一人ひとりが信頼されるような仕事をしなければ
ならないと思います。
来年4月1日に法が施工される予定のようですが、私も呼称に恥じない
仕事をしていきます。