流通団体と連携、新資格「宅建アソシエイト」創設


(公財)不動産流通推進センターは12日、2018年度事業計画を公表。新規事業として、新たな認定資格「宅建アソシエイト」を創設する。


 複数の研修の修了者を認定する新資格で、売買仲介において一人でも現地案内ができるような、宅建業従事者として十分な能力を有することを証明する。16年4月1日施行の改正宅建業法(75条)では、宅地建物取引業者の団体に対し、従業者への体系的な研修を実施するよう努力義務を課していること等踏まえて創設に至った。2月20日付で(公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公社)全日本不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(一社)全国住宅産業協会、(一社)不動産協会と研修の開催や研修受講の推進等の会員の資質向上への取り組みについて、申し合わせを交わしており、5団体と連携して運営していく。また、近く国土交通省からも同法に基づいた研修・資格制度である旨、通達が出される見込み。



 認定の流れは、 (1)6団体が開催する「初任従業者向け研修」、(2)重説や契約等に関する50問を回答する「スコアコンパクト版」(同センター開催)等の実務経験2~3年に相当する内容の研修、(3)「登録講習」、の3つの研修の受講を経て、インスペクションや瑕疵担保責任保険等の近年必要となっている実務知識が学べる「修了課程講座」(同センター開催)を受講した人に認定証を付与する。認定料は未定だが数千円単位になる予定。有効期間は5年間。取得者には、同センターの教育プログラムを活用することで、宅建士の取得、さらに宅建士には「宅建マイスター」の取得を推奨する。



 申し込みは、団体からの一括申し込みを想定している。第1回「宅建アソシエイト」の申込受付は、10~11月を予定。過去3年以内で登録講習を受講した人を対象とする。18年度の認定者数は1,000人を目指す。19年度は1~6月に受け付け、7~12月で認定していく流れを想定する。



 12日開催した会見で、同センター常務理事の丸尾 浩氏は「宅建業従事者約55万人のうち宅建士取得者は約30万人で、未取得者の資質向上が課題と考えていた。未取得者であってもスキルのあることが証明できれば、従事者のモチベーションアップはもちろん、安心・安全な取引の実現にもつながる。業界団体と連携して行なうことから相当数の認定が実現できるとみている」と話した。




宅地建物取引に関しては非常に幅広い知識が必要となります。ただ実際には宅建士の資格がなくても業務はおこなうことができます。資格があれば仕事ができるという訳ではなく、やはり経験とその人のスキルによって大きく左右される訳ですが、やはり業務に携わる人間は最低限宅建士の資格はもっているべきだと思います


お医者さんや弁護士が資格がないと仕事ができないのと同じだと思います。不動産は非常に高額な商品で、お客様にとっては最も大きな資産の一つです。その大切な資産の売買のお手伝いをさえていただくということはとても大きな責任がともなうことだと思います


そのためやはり我々宅建業者はプロフェッショナルであるべきです。プロとしての自覚を持つという意味でも最低限資格は持っているべきだと思います


仕事を初めて間もないころはみんなまだまだ未熟です。ただお客様は当然プロとしての仕事を求められます。そういう意味でははじめのステップとして最低限上記のような資格をもっていないと業務には携われないというふうにしてもいいのではないでしょうか


業界全体の質の向上のためにもその部分は厳しくしてもいいと思います


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