滋賀県 森林売買事前届け出へ


以前から弊社ホームページでお伝えしておりますが
琵琶湖や河川の水源としての機能を損なう森林の売買を防ぐため
滋賀県が新たに制定する「水源森林地域保全条例」の要綱案がまとまった

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条例は北海道などで外国資本による森林の売買が相次いだ事例を受け制定する
滋賀県はこれまで外国資本による森林売買は確認していない


事前届出制では売買契約の30日前までに、契約者の氏名や住所
利用目的などを所有者が届けるよう義務付ける。
違反者は5万円以下の過料とする


売買そのものを県が止める権限はないが、県が届出内容を確認し
伐採や建築によって水の流れに影響があるかを立ち入り調査できる
仕組みにした

必要に応じて所有者に助言や指導をする


届出が必要になるのは知事が「水源森林地域」に指定した森林。

県内の森林約20万ヘクタルのほぼ全域を対象とする方針のようです


水源に対して本当に影響がでそうな森林エリアの売買に
関しても、売買そのものを止めることができないというのは
歯がゆいところですが、売買の抑止にはつながると思います


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