固定資産税について簡単に知りたい方必見!!


毎年、5月に固定資産税・都市計画税の納税通知書が課税庁である市区町村から送られてきます。



固定資産税は送られてきた納税通知書で納税をします。
一括払いもしくは4回分納のどちらかを選ぶことができます。



固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
固定資産税評価額は3年に一回見直されます。



固定資産税に関しては、住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。



新築建物の特例は平成26年5月31日現在、平成28年3月31日までに新築された場合が対象となります。
新築建物は120平米までの部分について3年間、固定資産税が1/2となります。認定長期優良住宅の建物は新築から5年間(マンション等は7年間)税額が1/2に減額されます。



都市計画税に関しては、住宅用地に関して軽減の特例がございます。


住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地です。



ここからは、中古住宅や土地を購入された場合の固定資産税・都市計画税の支払いについてお話をいたします。


先程、固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となるというお話をいたしました。


中古住宅などを購入する場合、売主様がその年一年分の固定資産税を支払います。そのため、引渡し時点で固定資産税を
清算いたします。


ここからが少しややこしいお話になりますが、大津市、草津市、守山市、栗東市などでは、精算日の起算日を4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を日割りであんぶんして精算します。


わかりやすく説明します。
固定資産税は1月1日の所有者が納税する。その年の固定資産税の納税通知は毎年5月頃に送られてくる。


ただ起算日が4月1日になるということは、「その年の4月1日から翌年の3月31日までを1年」として固定資産税の清算をします。


仮に、その年の6月15日が引渡し日になった場合、その年の4月1日から6月14日までは売主が、6月15日から翌年の3月31日までは買主が固定資産税・都市計画税を負担するということになります。


もし、引渡し日がその年の2月18日などになった場合、一旦売主のところに固定資産税の納税通知が送られてきますが、その年1年の固定資産税の支払いは買主が負担する事になります。


おわかりいただけましたか?やはりややこしいお話ですねー。。。。。。


わかりにくいという方は、商談中などにお気軽にご質問をしてください。図でご説明をいたします。


いずれにせよ、不動産を所有するということは税金がかかるということです。毎年5月は心づもりが必要ですね。





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